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もしも相続財産がお金だけだったとしたら、多くの相続問題は(仮にもめたとしても)もっと早く解決できるのではないでしょうか。 しかし、相続財産の中には土地建物の不動産や被相続人の経営していた会社の株式などが含まれており、その価額をいくらにするかという点で、相続人同士の利害が鋭く対立する場合があります。特に不動産や未上場の株 |
式の価額は単一の算定根拠により簡単に割り出せるものではなく、評価の問題を含むので、その評価をめぐって意見が分かれることがあるのです。
遺言があればともかく、遺言がない場合相続人は相続財産全体にたいして法定相続分の割合で保有しているにすぎません。したがって、相続財産中に換価の困難なものがあったり、換価のための評価が定まらないものがあると、解決に時間を要します。
こうしたものについては、専門家の意見を参考に考えることが望ましく、当事者同士の話し合いでは話が進まないことがままあります。弁護士はもとより会計士さんや税理士さんといった専門家のアドバイスを参考にしかるべき手順で協議することが解決への早道です。