遺言の保管
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遺言書を作成したら、次に考えなければならないのは遺言書をどのような方法で保管するかと言うことです。
あまりに雑に保管をしておくといつの間にか紛失してしまったり、相続人やその他の第三者に見つけられてしまって偽造・変造されてしまう可能性もあります。 |
他方であまりに厳重に、誰も見つけられないような場所に保管しますと、やはりいつの間にか紛失してしまったり、或いは遺言者が死亡した後、誰にも発見されずに遺言書がないものとして処理されてしまう可能性もあります。
実際に相談があった事例で、遺言者が遺言書を洋ダンスの裏側に継ぎ板までして隠してしまったため、誰も発見できず遺産分割も終わり、被相続人死亡後9年して引越しをしようとしたときに初めて見つかったなどというケースがありました。
これではせっかく遺言を作成し、自らの財産の処分について意思表示した意味がなくなってしまいます。 いずれにしても、遺言書は相続人に見つけてもらわなければ何の効果もありません。遺言書をどこに保管するかは重要な問題ですが、当事務所では以下のいずれかの方法をお勧めしています。
遺言書保管のお勧め場所
1.公証役場
公正証書遺言の場合に限られますが、公証役場に遺言書を保管することができます。遺言書の原本は公証役場に保管されていますので、相続人らに遺言書を作成してある公証役場の場所を伝えておきさえすれば、スムーズにその後の遺言執行の手続を行うことができます。
また相続人ら利害関係人が公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、遺言書の閲覧を要求したりしても、公証人がこれに応じることはありません。紛失や改変の心配も無く、秘密が漏れることもないため、一般的にお勧めできる保管場所です。
2.遺言書作成について相談した弁護士に依頼する
弁護士は職務上高度の守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されていますので、遺言書の内容を第三者に漏洩することはありません。 無論「相談をした」「依頼をした」という事実自体第三者に洩らすことはありませんので、遺言書の存在自体を周囲に秘密にしておくことも可能です。 また遺言書作成について相談した弁護士に遺言の執行を依頼している場合には、遺言書をそのまま弁護士に預けておくと、将来の遺言執行が円滑に進みやすいといえます。
3.自分以外の第三者に頼む場合
自筆証書遺言の場合は親族等の自分以外の第三者に預けることもできます。しかしながら、相続財産に利害関係のある方(法定相続人など)に預ける場合には、当然の事ながら隠匿、改ざんの恐れを払拭することはできませんし、後に紛争の元となりかねません。仮に第三者に遺言の保管を依頼する場合には、相続に利害関係のない、公正な立場の第三者に保管してもらうことをお勧め致します。
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