弁護士の松本です。
2月になってめっきり寒くなりました。東京では雪も降りましたね。つるつる滑って大変でした。そうかと思うと、妙に暖かい日などもあって大変です。健康管理にも気をつけております。
さて、年末年始にかけて、大きな税務訴訟に動きがあり、忙しく過ごさせていただきました。新件の相続案件の相談が若干少なかったので事なきをえましたが、なかなか大変でした。時間の使い方に気をつけていきたいと思います。
それと、最近気づいたことなのですが、他の弁護士の事情など見聞する範囲では、私のところに相談で持ち込まれる案件は、比較的複雑なものが多いようです。しかし、それはいいことでして、やりがいがあり腕の見せどころです。どんどんお気軽にご相談下さい。
依頼者の方の中には、複雑な案件で申し訳ないなどとお気遣いされる人もいらっしゃるのですが、あまりそういうことはお気遣い無く相談して大丈夫です!
さて、今回のあるある相談ネタですが、調停の拒否ということについて説明します。家事審判規則138条、142条は調停機関が「調停をしない」ことができる旨を定めますが、実際にはそういう事例はあまりありません。遺産分割事件において、調停が申し立てられると、後に審判がひかえているわけですから、協議した結果、当事者の意見の隔たりが大きく、最終的に調停が不成立になることはあっても、全く何の協議も行われないといったことは実際上はほとんどなく、何らかの進展はあるものです。
それでは、また来月!