弁護士の松本です。今月は暇になるかと思いきや、新規相談あり、受任中の特許訴訟であれこれ展開ありで極めて忙しかったです。そんな中法科大学院では定期試験があるため、定期試験の問題を作成する時間のねん出が大変でしたが、なんとか問題を作りました。簡単に作ったつもりでしたが、学生さんの評価は正反対だったので、毎年意外に思うのですが、受け手のとらえ方はそんなものかも知れません。
さて、相続の小ネタですが、あまり知られていない自庁処理についてです。家事審判法下では、被相続人の最後の住所で、かつ、遺産の所在地に住んでいる申立人が相手方の住所地ではなく、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所に調停申立てをした場合、そのまま申立てのあった家庭裁判所が処理を行うケースがありましたが、家事事件手続法では自庁処理の裁判に対して即時抗告ができないため(家事事件手続法9条1項、同条3項)、当事者の意見を聴くことになっており(家事規則8条1項)、申立人から自庁処理の上申書等の提出があった場合には、相手方に対し、意見照会書を送付する運用となっています。
ご参考になれば幸いです。