弁護士の松本です。8月になり今年も猛暑ですね。毎日ぐったりです。8月はスーツをオーダーで作るため、鈴木健次郎さんに採寸してもらいました。鈴木さんはNHK「プロフェッショナル仕事の流儀」などでも特集されたりしているのでご存知の方もいらっしゃるかも知れません。パリのテーラーでお店を構える凄腕の職人さんです。とても刺激的で上質な時間を過ごせました。どんなスーツになるか楽しみです。
さて、相続の小ネタです。先月紹介した一部分割の規律です。今回の改正が国会でとおると、家庭裁判所は遺産の範囲について相続人間で争いがあり、その確定を待っていてはその余の財産の分割が著しく遅延するおそれがあるなど、遺産の一部について先に分割する必要がある場合において、相当と認めるときには、分割の審判ができるようになります。そして、一部分割をした場合には、特段の事情がない限り、特別受益も寄与分も残部の分割では考慮されなくなりますので注意が必要です。
ご参考になれば幸いです。