弁護士の松本賢人です。今月も多くのご相談、ご依頼をいただきありがとうございます。
今月は、裁判や調停期日が多く、かなり忙しい日々を過ごしています。今月は大腸の精密検査で、いつも診察していただいている先生に診てもらいました。幸い異常なしということですが、この検査は下剤を飲んで胃をからっぽにしたりする検査のための準備が大変で、早くも2年後の検査が憂鬱な気分です。
さて、相続問題の小ネタです。追加試案により預貯金の仮分割の仮処分について、裁判所が必要性を認めた場合には、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部を仮に取得させることができるようになりました。これは平成28年12月19日最高裁決定により、預金債権が遺産分割の対象となるとの実務を前提にすると必要な制度であり、整備した形で盛り込まれることが期待されます。
ご参考になれば幸いです。