1 相続人のうち一人だけに全財産を相続させる内容の遺言が見つかった
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Q 被相続人である父の遺産について、次男である私を含む兄弟3人の相続で、長男に土地、建物その他の遺産全部を相続させる内容の遺言が見つかり、長男は単独での相続を主張していますが、長男の言うとおり私は全く分配を求められないのでしょうか? |
A 遺留分については請求できます。
被相続人は、相続財産について生前に遺言をすることで、相続財産のうち誰が何をどれだけ相続するかといった事項を指定することができますが、遺言によっても相続人の遺留分に関する権利までは奪えません。
遺留分とは、一定の相続人が相続に際して法律上取得することを保障されている相続財産の割合のことです。従って、本件でも、遺言が遺留分を侵害している分については、遺留分減殺請求権を行使できます。

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