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Q 父が亡くなり、相続人となる私(次女)を含む3人姉妹で遺産分割を協議しているのですが、長女は父の保険(保険契約者・被保険者が父、受取人を長女とする生命保険契約)から3000万円の保険金を受領しているのに、そのことは一切考慮せずに法定相続分での相続財産(時価1000万円相当のマンションがあるのみです)の分割を主張していますが、納得できません。長女の主張に従うしかないのでしょうか? |
A そうではないと思います。
ご相談の保険金は確かに相続財産には含まれないこととなりそうですが、事情によっては特別受益として持ち戻しの対象になります(最判平成16年10月29日)。また、被相続人が支払っていた保険料の評価も問題です。いずれにせよ遺産分割は話し合いですから、長女の方の主張に全面的に応じるほかないというわけではありません。