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Q 母が亡くなり、兄弟4人の相続でこのほど遺産分割のための話し合いをしたのですが、他の兄弟3人は母が残した財産(不動産と若干の預貯金)を法定相続分どおりに分けることを希望しています。 しかし、長男である私や私の家族は、同居してから20年間、晩年には認知症になった母を、病院の送り迎えから下の世話まで一生懸命面倒みてきたのに、見舞いにも来ない他の兄弟と平等の割合でしか相続できないとい |
うのは、納得がいきません。他の兄弟が言うように分割しなければいけないのでしょうか?
A そうではありません。
被相続人が病気・老齢等の理由により身体的・精神的に看護が必要な場合に、特定の相続人が長年看護に従事し、看護費用の支出を免れている場合などは寄与分として金銭的に評価し、その分を控除したものを相続財産とみなされます。あなたの場合も寄与分の主張が認められる可能性があります。