A 可能です。 かつての銀行実務では、相続人全員の同意を必要とする扱いでしたが、最近の最高裁判所の判例で、共同相続人の一人からの被相続人の預金口座の取引経過に関する開示請求を認められました(最判平成21年1月22日)。
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