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自社株を円満に後継者である息子に承継させたい
7 自社株を円満に後継者である息子に承継させたい
Q 私は、現在企業を経営しており、ゆくゆくは息子に経営を任せたいと思っているのですが、相続人になりそうな者として既に嫁に出した長女と次女がいますので、私が持っている土地建物などの財産と一緒に自社株式も
遺言で全て息子に相続させるとしておけば、円満に相続による承継ができる
のでしょうか?
A その遺言の内容ですと難しいと思います。
遺言の中で金銭等で長女・次女に分配することを記載する等の処置が必要です。
また、
税金に関しては相続税・贈与税の納税猶予制度の利用や自社株の評価方法に沿った検討も必要
でしょう。
もっとも、遺言による場合、不動産の時価によっては遺留分侵害の可能性が潜在的に残ってしまいますので、そのリスクを考慮するなら、
遺留分に関する民法の特例を使って、自社株を遺留分減殺請求の対象外とする方法
も検討された方がよろしいでしょう。
事前にお電話にて相談日のご予約をお願いいたします。
※スケジュールの関係上、お電話でのご相談は実施しておりません。ご予約のみとさせて頂いております。
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