解決事例1)長男が主張した不当な寄与分を退けたケース
(事実の概要)
 |
|
被相続人が死去したが、遺言は無く、被相続人の子である、長男、長女、次女及び三女が遺産を相続することとなった。
遺産は、不動産(土地建物)、預貯金、国債等で約1億円程度の資産価値がある。
|
長男Bは、被相続人の家業を手伝ったことを理由に寄与分を主張し、かつ、次女及び三女が被相続人と共に居住していた不動産をはじめ、法定相続分を上回る遺産の取得を主張した。
他方、長女、次女及び三女は、長男の特別受益を主張するととともに、法定相続分どおりの分割を主張した。複数回当事者で協議したものの、長男が主張を譲らず、長女、次女及び三女はやむを得ず調停を申し立てることになった。
(解決方法)
長女、次女及び三女側の代理人として調停の途中から関与し、事実関係を確認したところ、被相続人の家業への長男の寄与は認められず、むしろ、被相続人の療養看護に次女及び三女の寄与分が認められる状況であったので、特別受益の主張とともに、寄与分の主張を合わせ主張したところ、長男Bが法定相続分による相続に同意したので、法定相続分で分割する内容の調停が成立し、次女及び三女は代償金を支払う条件で不動産の取得が認められた。
※依頼者の秘密保持のため、詳細な事実関係は割愛させていただき、ご氏名・日付等については、伏せさせていただきます。

事前にお電話にて相談日のご予約をお願いいたします。※スケジュールの関係上、お電話でのご相談は実施しておりません。ご予約のみとさせて頂いております。
■HOME ■弁護士紹介 ■事務所案内 ■アクセスマップ ■弁護士費用