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被相続人が死亡し、遺言は無かったため、被相続人の妻、長男、長女及び次女が相続することになり、遺産は、不動産(土地建物)、預貯金、現金等があったが、預金については、長男が他の相続人に事前に同意を得ることなく、被相続人死亡の直前に引き出しており、本来の遺産額より預貯金が目減りしている状態であった。 |
相続人同士の協議は、長男が協力的でなかったためうまくいかず、被相続人の妻は、認知症を患っていたため他の相続人と協議できる状況ではなかった。
長女から相談を受けて事件解決に着手し、まず、長男に対し、本来であれば遺産を構成するべき預金の返還をするよう、弁護士から通知したところ、紆余曲折の末、返還に応じた。
また、被相続人は認知症であったため、そのままでは遺産分割ができなかったため、後見人指定の申立てをし、家庭裁判所より長女を後見人に指定してもらった。
さらに、被相続人の妻は、特別擁護老人ホームに入所することとなり、その資金が必要であったため、被相続人の不動産については家庭裁判所の許可を得て、売却しその代金と他の相続財産を合わせて法定相続分で相続する内容での遺産分割案を各相続人に提案し、その了承を得たので、分割を実施した。
※依頼者の秘密保持のため、詳細な事実関係は割愛させていただき、ご氏名・日付等については、伏せさせていただきます。