解決事例3)長女が遺産総額を開示していなかったケース
(事案の概要)
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被相続人が死亡し、遺言はなかったため、長女と長男が遺産を相続することとなった。
長女は生前から被相続人の面倒を見て、その後に後見人に就任し、家庭裁判所の許可を得て、被相続人名義の不動産を売却する手続を進めていたが、決済に先立って被相続人が死去してしまったため、長男の協力を得なければ不動産売買を完了できない状況になっていた。
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また、長男は長女から遺産総額の開示を受けていなかったため、遺産総額を客観的に明らかにしてから、法定相続分による分割を希望している。
(解決方法)
長男から相談を受けて事案解決に着手した。
長男の意向としては売却自体に不満はないが、売買代金は法定相続分で分割したいとのことだったので、その旨長女に提案し、了承を得て、売買代金のうち長男の法定相続分については当職が預り、長男に送金した。
その後、被相続人名義の預貯金について、預金通帳等の客観的資料の開示を受けたので、これも法定相続分で分割することで合意し、遺産分割協議が成立した。
※依頼者の秘密保持のため、詳細な事実関係は割愛させていただき、ご氏名・日付等については、伏せさせていただきます。

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