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相続は、被相続人の死亡(または失踪宣言)によって開始されます。相続開始後は、家族が亡くなった悲しみが癒える間もなく、多くの場合普段経験することのない、葬儀の準備・法要・死亡届の提出・お香典返し・納骨等、実に様々な手続をしなければなりません。
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1.被相続人の死亡 |
遺言書の有無の確認。遺言書は家裁にて検認した後に開封(公正証書遺言を除く) |
2.相続人の確定 |
戸籍等の調査 |
3.相続財産・債務の調査 |
相続財産・債務の調査及び評価。相続放棄・限定承認の検討 |
4.遺言執行・遺産分割協議 |
遺言がある場合には原則として遺言書の通りに分割される。遺言書がない場合には相続人間の話し合いにより解決を図る(遺産分割協議)。協議が整わない場合には家庭裁判所に調停・審判を申し立てる。 |
5.遺産分割協議の実行 |
名義変更等を実施 |
上記に加え、被相続人の所得税の申告、相続税の申告等の税務上の手続が必要になる場合もあります。その時には、我々が適切な税理士を紹介いたします。相続は「何をいつまでに、どのように実施するか」を事前に把握し、スケジュール通りに手続を進行することが重要になります。
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