相続できる財産とは|弁護士法人賢人の相続問題解決ゼミ

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相続できる財産

110713_0190038.png   相続財産には資産(プラスとなる財産だけではなく負債(マイナスとなる財産) も含まれます。また、財産の性質上相続財産にならないものも存在します。

被相続人の財産を的確に把握することも決して容易ではありませんが、財産を適正に評価することは更に難しいと言えます。
遺産の評価方法は必ずしも法律で定められておらず、また有価証券など価格が変動する資産は時価により評価されるため、評価の時期によってその価格が変動することもあります。専門家に適切な調査を依頼しなかったために、後々問題になってしまう場合は多々あります。相続財産をご自分で的確に調査・評価することは一般的には困難だと思われますので、一度専門家にご相談されることをお勧めします。

 

相続財産の代表的なもの 

資産例(プラスとなる財産)

・金融資産:現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・貸付金・売掛金・手形等の債権
・不動産(土地・建物):宅地・居宅・農地・店舗など
・不動産上の権利:借地権・借家権・地上権など
・動産:自動車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
・無体財産権:特許権・商標権・意匠権・著作権 
・その他

負債例(マイナスとなる財産)

・借金:借入金・買掛金・手形債務・振出小切手・保証債務など
・公租公課:未払の所得税・住民税・固定資産税
・その他

遺産に該当しない代表的な例

・身元保証など保証額に期間や制限のない保証債務 
・生命保険金請求権
・死亡退職金 
・財産分与請求権
・生活保護受給権
・扶養請求権
・受取人指定のある生命保険金
・墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具、香典など祭祀に関するもの

などがあります。

相続財産ではない物でも、経済的効果が認められるもの(生命保険金、死亡退職金など)は、「みなし財産」として相続税が課税される可能性がありますので、注意が必要です。

最近は、インターネットなどで下調べして相談される方も多く、生命保険は遺産に入らないですよね、とおっしゃる方も多いですが、実は、生命保険については、相続財産に含まれる場合もあります。

例えば、保険契約者(被相続人)が自己を被保険者とし、保険金受取人を単に「被保険者又はその死亡の場合はその相続人」としている場合や、保険契約者が被保険者及び保険金受取人の資格を兼ねた保険の満期保険金請求権の場合がこれに該当します。これらの場合に該当する場合、思わぬ遺産分割の結果を生じます。ご注意ください。

扶養・財産分与請求権でも、協議、調停などの手続に進み、具体的な金銭債権に転化しているものは相続の対象となります。死亡退職金が遺留分減殺請求の対象となるか、また、特別受益に該当するかどうかについては別途検討する必要があります。

相続の基礎知識に関してさらに詳しく知りたい方はこちら↓↓

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