弁護士と司法書士・行政書士の違い
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相続問題を扱う士業は多く、弁護士・司法書士・行政書士・不動産鑑定士等が挙げられます。
税理士は相続税、不動産鑑定士は不動産関係と役割は分かり易いですが、弁護士と司法書士、行政書士はどう違うのか?というご質問をよく頂きます。 |
項目別に対応できる士業をあげると下記のようになります。
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弁護士 |
司法書士 |
行政書士 |
税理士 |
相続手続き |
○
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○ |
○ |
○ |
相続調査 |
○ |
○ |
○ |
○ |
遺産分割協議書作成
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○ |
○ |
○ |
○ |
代理人として交渉 |
○ |
× |
× |
× |
遺産分割の調停 |
○ |
× |
× |
× |
遺産分割の審判 |
○ |
× |
× |
× |
相続登記 |
○ |
○ |
× |
× |
相続税申告 |
○ |
× |
× |
○ |
争いのないケースにおいて、相続手続き、相続調査、遺産分割協議書の作成といった事柄は他士業でもできますが、争いのあるケースでこれを解決するための相続手続き、相続調査、遺産分割協議書作成といった法律事務の遂行、代理人として他の相続人と交渉したり、調停や訴訟遂行審判業務は弁護士にしか認められていません。(他士業が上記業務を行った場合は法律で処罰されます。)
弁護士と他の士業との明確な違いは上記にあげたように代理人として相続を進めることができる点です。代理人となることができない、他の士業の方は、遺産分割の調停や審判の経験がありませんので、これらを想定して遺産分割を進めることは難しいといわざるを得ません。
そのため、遺産分割協議を進める上では「最終的に家庭裁判所に調停や審判を申し立てた時に、どのような結果になるのかを想定して進めることができず、適正な相続ができない場合がありますので注意が必要です。 少しでも揉める要素がある場合は弁護士に依頼するのが良いといえます。
厳密には司法書士も和解交渉や訴訟遂行をできますが、司法書士は、法律上、紛争の目的の価額が140万円を超えないものに限定されており、当然のことながらこの規模を超える遺産分割に関する和解交渉や訴訟遂行はできません。
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