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遺留分・寄与分の5法則
松本ゼミポイント講座 <
遺留分・寄与分5つの法則>
遺留分・寄与分
に関する様々な疑問についての情報を下記にまとめました。ご参考ください。
遺留分とは
被相続人の財産のうち、
一定の相続人に必ず承継されるべき一定の割合を遺留分
といいます。被相続人は、遺言ないし生前贈与により自由に財産を処分することができるのが原則ですが、それも無制限ではなく、遺留分による制限を受けることになります。
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減殺請求をするには
遺留分を侵害している遺言もこれ自体をもって直ちに無効になるわけではありませんので、遺留分を侵害されていることに気付いた場合には、
遺留分減殺請求を行い侵害された遺留分を取り戻す必要
があります。
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減殺請求をされたら
遺贈を受けた者(受遺者)は、相続人に法律上与えられた最低保証分である遺留分の減殺請求を受けた場合には、原則として応じなければなりません。
遺留分は相続人に認められた正当な権利
となりますので、原則として請求を拒むことはできません。
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紛争を回避するために
自分の死後、受遺者と相続人との間の紛争を防ぐためには、遺言書を作成する際に、
相続人の遺留分を侵害しない範囲で相続分を指定することが重要
です。
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寄与分・特別受益
寄与分とは、相続人の中に被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合に、その増加をさせた相続人に対して相続分以上の財産を取得させる制度を指します。
特別受益とは、相続人間での不公平をなくすために設けられた制度
を指します。
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遺留分・寄与分に関してさらに詳しく知りたい方はこちら↓↓
●
遺留分とは
●
減殺請求をするには
●
減殺請求をされたら
●
紛争を回避するために
●
寄与分・特別受益
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