弁護士の松本です。多くのご相談、ご依頼をいただきありがとうございます。
今年はコロナウィルス感染対策のため、平常時と全く異なる環境の中、それでも多数の皆様のご相談、ご依頼をいただきましてありがとうございます。お陰様で事務所設立2年目の年末も無事に過ごさせていただいております。
今月の豆知識は、配偶者居住権です。配偶者が配偶者居住権を取得した後に、老人ホーム等に入居するためい居住建物を使用する必要がなくなった場合、居住建物の所有者との合意により放棄に対する対価を取得するか、第三者に賃貸することで価値を回収することができます。