弁護士の松本です。あけましておめでとうございます。多くのご相談、ご依頼をいただきありがとうございます。1月になってまた感染者が増えて一時はどうなるかと思いましたが、政府の対策が功を奏して(?)何とか感染者数が減少してきました。このまま平常に戻ってくれればありがたいですが、そうもいかないかもしれません。 今月の豆知識は、配偶者居住権です。配偶者居住権は、①存続期間の満了、②居住建物の所有者による消滅請求、③配偶者の死亡、④居住建物の全部滅失当により消滅します。
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