弁護士の松本です。多くのご相談、ご依頼をいただきありがとうございます。知的財産の相談は相変わらず多く、諸々の相談の実績を積ませていただきました。また近頃では雑誌の取材やテレビ報道内容の法律監修などもたまにお願いされるようになりました。突然電話が来るのでびっくりしますが、一つ一つ丁寧に対応したいと思います。 今月の豆知識は、配偶者居住権です。所有者による消滅請求が認められた場合、配偶者は所有者に対し、建物を返還する義務を負います。
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