弁護士の松本です。多くのご相談、ご依頼をいただきありがとうございます。今月は依頼があって千葉法務局に行ってきました。事務所のある宝町からは歩いて八丁堀まで行けるので、京葉線一本で行けるので以外に近かったです。既に桜が咲いており、春の訪れを感じました。 今月の豆知識は、配偶者短期居住権です。配偶者短期居住権は、配偶者が「被相続人の財産に属した建物に相続開始時に無償で居住していたこと」が成立要件となります。
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